板まんだら事件

From Wikipedia, the free encyclopedia

事件名 寄附金返還
事件番号 昭和51(オ)749
裁判長 横井大三
最高裁判所判例
事件名 寄附金返還
事件番号 昭和51(オ)749
1981年(昭和56年)4月7日
判例集 民集第35巻3号443頁
裁判要旨
訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、信仰の対象の価値ないし宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題にとどまるものとされていても、それが訴訟の帰趨を左右する必要不可欠のものであり、紛争の核心となつている場合には、該訴訟は、裁判所法三条にいう法律上の争訟にあたらない。
第三小法廷
裁判長 横井大三
陪席裁判官 環昌一寺田治郎
意見
多数意見 全会一致
意見 寺田治郎
反対意見 なし
参照法条
裁判所法3条
テンプレートを表示

板まんだら事件(いたまんだらじけん)とは、宗教の問題と審判権の限界について争われた日本の訴訟[1]

脚注

参考文献

Related Articles

Wikiwand AI