林野調査

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林野調査(りんやちょうさ)とは、日本統治時代の台湾において 台湾総督府1910年(明治43年)10月30日に「台湾林野調査事業規則」を公布したうえで、同年から1914年(大正3年)から1918年(大正7年)の5年間にわたり行った山林原野に対する測量、製図、所有権確定作業である[1]

1898年(明治31年)に台湾総督府臨時土地調査会は、「台湾地籍規則及び土地調査規則」に基づき、地籍調査、三角測量、地形測量という「土地調査事業」を行った。これと同時に、総督府は、清朝以来の大租戸、小租戸、小作農の間の土地関係を整理し、1903年(明治36年)12月5日限りで大租戸の新設設定を禁止し、大租権者には公債をもって補償金を交付した(大租権整理令)、小租戸を真の土地所有者と確定し、納税の義務者とし、「一田多主」という複雑な権利関係は単一化された。[2]。この「土地調査事業」により、台湾の資本主義化と日本資本による台湾征服の基礎工事を行った。しかし、「土地整理事業」は田畑につき行われ、山林原野には及ばなかった。

林野調査の手順

林野調査の効果

脚注

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