株式会社国際協力銀行法

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通称・略称 新JBIC法
法令番号 平成23年法律第39号
提出区分 閣法
種類 経済法
株式会社国際協力銀行法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 新JBIC法
法令番号 平成23年法律第39号
提出区分 閣法
種類 経済法
効力 現行法
成立 2011年4月28日
公布 2011年5月2日
施行 2011年5月2日
主な内容 国際協力銀行の設立・運営を定める
関連法令 株式会社日本政策金融公庫法
条文リンク 株式会社国際協力銀行法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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株式会社国際協力銀行法(かぶしきがいしゃこくさいきょうりょくぎんこうほう、平成23年5月2日法律第39号)は、国際協力銀行(JBIC)の設立・運営に関する日本法律である。

2011年5月2日公布、一部を除き、公布日に施行された[1]

従来、日本政策金融公庫の国際部門として株式会社日本政策金融公庫法に規定されていた国際協力銀行を分離、独立させるべく制定された。新成長戦略の目玉として掲げられた「インフラ輸出」を官民一体で加速させる狙いがあるとされる[2]

国際協力銀行の目的として、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、

  • 重要な資源の海外における開発および取得の促進
  • 産業の国際競争力の維持および向上
  • 地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業の促進
  • 国際金融秩序の混乱の防止またはその被害への対処

が規定されている(1条)。

組織と会計

国際協力銀行の役員等(取締役執行役及び監査役)の選任及び解任の決議、代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととするほか、役員等の欠格条項、兼職禁止および秘密保持義務等について所要の規定を整備する(6条-10条)。

国際協力銀行の会計については、政策上必要な業務を政府が責任をもって適切に実施すべく、信用維持や資金調達の円滑化、ガバナンスの確保等の観点から、政府による株式の全額保有義務(3条)、政府による資金貸付(32条以下)、予算の国会議決(19条)、財務諸表や決算報告書の会計検査院による検査と国会提出(26条以下)等の国の関与についての規定が置かれている。

また、会社の利益は全額国庫納付することが定められている(31条)。

これらの規定は、従来の株式会社日本政策金融公庫法の規定を引き継いだものである。

業務

その他の規定

脚注

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