株式会社国際協力銀行法
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組織と会計
国際協力銀行の役員等(取締役、執行役及び監査役)の選任及び解任の決議、代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととするほか、役員等の欠格条項、兼職禁止および秘密保持義務等について所要の規定を整備する(6条-10条)。
国際協力銀行の会計については、政策上必要な業務を政府が責任をもって適切に実施すべく、信用維持や資金調達の円滑化、ガバナンスの確保等の観点から、政府による株式の全額保有義務(3条)、政府による資金貸付(32条以下)、予算の国会議決(19条)、財務諸表や決算報告書の会計検査院による検査と国会提出(26条以下)等の国の関与についての規定が置かれている。
また、会社の利益は全額国庫納付することが定められている(31条)。
これらの規定は、従来の株式会社日本政策金融公庫法の規定を引き継いだものである。