株式移転
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手続
会計
新設完全親会社でのみ、仕訳が必要となる(開始仕訳となる)。借方は「子会社株式」、貸方は「資本金」と資本準備金とその他資本剰余金となる。
借方「子会社株式」の価額については、その株式移転を取得とみなすか持分の結合とみなすかで相違がある。取得とみなした場合はパーチェス法が適用される。
子会社が複数の時は、以下のような手続きを踏む。
すなわち、会計上の手続きのみ上述のように仮定する。全企業が一気に株式移転の手続きを完了するのではなく、まずは子会社間で企業結合(買収型合併)が行われ、その後、結合された一つの会社が株式を移転する。そのために子会社をさらに分類する。子会社のなかの一つを取得企業、それ以外が被取得企業と、あらかじめ分けておく(株式が市場で流通している会社を取得企業とすべきである)。
パーチェス法では借方「子会社株式」の価額は、取得企業株式の取得原価 + 被取得企業株式の取得原価となるのだが、
- 取得企業株式の取得原価は取得企業の純資産額(帳簿価額)
- 被取得企業株式の取得原価は被取得企業株主に払った対価総額 = 取得企業株式時価単価 × 被取得企業株主に交付した株式数。
それらを加算して子会社株式の総額を求める。
子会社での仕訳はない。