根抵当権移転登記

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根抵当権移転登記(ねていとうけんいてんとうき)とは、日本における登記の態様の1つで、根抵当権の承継を登記することである。本稿では不動産登記における根抵当権移転登記及びそれに付随する登記について説明する。

根抵当権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として根抵当権移転登記が必要となる(b:民法第177条)。その方法は一般承継か特定承継かによって一部手続きが異なる。一方、債務者につき承継が生じた場合、登記事項の変更であるので根抵当権変更登記をすることになる。

説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。

不動産登記法(2004年(平成16年)6月18日法律第123号)
不動産登記令(2004年(平成16年)12月1日政令第379号)
規則
不動産登記規則(2005年(平成17年)2月18日法務省令第18号)
記録例
不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)

元本確定前

元本確定後

参考文献

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