森川キャサリーン事件
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| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 | 再入国不許可処分取消等 |
| 事件番号 | 平成1(行ツ)2 |
| 1992年(平成4年)11月16日 | |
| 判例集 | 集民 第166号575頁 |
| 裁判要旨 | |
| 我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されていない。 | |
| 第一小法廷 | |
| 裁判長 | 小野幹雄 |
| 陪席裁判官 | 大堀誠一 橋元四郎平 味村治 三好達 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 全員一致 |
| 意見 | なし |
| 反対意見 | なし |
| 参照法条 | |
| 憲法22条 | |
森川キャサリーン事件(もりかわキャサリーンじけん)は、海外旅行の計画を立てた日本在住の定住外国人が、海外旅行から日本へ戻る際の入国手続で必要となる日本政府の事前の再入国許可を、出発前にあらかじめ用意するべく法務大臣に対して申請したものの、不許可となり事実上日本から一時出国することが困難となった[1]ため、その不許可処分の取消しと国家賠償を求めた事件である。憲法学においては、外国人の人権保障の範囲に関する事例の一つである。