森林の土地の所有者届出制度
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森林の土地の所有者届出制度(しんりんのとちのしょゆうしゃとどけでせいど)は、森林法に基づき日本国内で森林を所有した際に、管轄市町村長に事後届出を行う制度。
森林法に基づき都道府県知事又は市町村の長が、伐採及び伐採後の造林の計画の届出をしないで伐採が行われた場合の造林命令、保安林における監督処分などの諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であることから、新たに森林の土地の所有者となった旨の届出等に関する規定が設けられた[1]。