森林経営計画
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森林経営計画に記載する事項
森林法により、以下の9項目を記載しなければならないと規定されている。
- その対象とする森林についての森林の経営に関する長期の方針
- その対象とする森林についての所在場所別の面積、人工植栽に係る森林とその他の森林との区別、樹種又は林相、林齢及び立木の材積
- 伐採する森林についての所在場所別の伐採時期、伐採面積、伐採立木材積及び伐採方法(間伐に関する事項を除く。)
- 造林する森林についての所在場所別の造林時期、造林面積、造林樹種及び造林方法
- 間伐を実施する森林についての所在場所別の間伐時期、間伐面積、間伐立木材積及び間伐方法
- 保育の種類別の面積
- その対象とする森林の全部又は一部が鳥獣害防止森林区域内に存する場合には、鳥獣害の防止の方法
- 森林病害虫の駆除及び予防の方法、火災の予防の方法その他の森林の保護に関する事項
- その他農林水産省令で定める事項
また同法では、受託等による森林経営の規模拡大の目標や、その目標を達成するために必要な作業路網の整備その他の措置を記載することができるとされている。