構造等変更検査 (自動車)

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構造等変更検査とは、国土交通省または軽自動車検査協会が実施する自動車の車両の長さ・幅・高さ・乗車定員・最大積載量・車体の形状原動機の型式・燃料の種類などを変更したことにより、自動車が保安基準に適合しないおそれがある場合に受ける検査のことである。[1][2][3][4]

構造変更や記載事項変更の手続きが不要な「軽微な変更」に該当するケースには、2つのパターンがある。1つ目のパターンは、車両寸法・車両重量が下記の軽微な変更の範囲に収まる場合である。[4][5]

軽微な変更となる自動車部品の取り付けについて
車種 長さ 高さ 車両重量
小型自動車 / 軽自動車 ±3cm ±2cm ±4cm ±50kg
普通自動車 / 大型特殊自動車 ±3cm ±2cm ±4cm ±100kg

※自動車は全長12.0m、全幅2.5m、全高3.8mを超えてはならない。[5]

2つ目のパターンは安全性や公害防止の観点から問題がないとされている部品を溶接、リベット以外の方法で装着した場合が該当する。この指定部品にはオーディオ類タイヤホイールマフラールーフラックなどがある。[4][5]

構造等変更における取付方法の扱い
取付方法 内容
簡易的取付 工具等を用いずに取付(蝶ネジ等)
固定的取付 工具等による取付(ボルト・ナット等による)
恒久的取付 リベット・溶接による取付

構造変更手続きにかかる費用

構造変更手続きの法定手数料は車種によって異なり、以下のようになっている。[1][2][4]

車種タイプ 構造変更手続きの法定手数料
軽自動車 2,300円
小型自動車 2,500円
普通自動車 2,600円

不正改造

出典

関連項目

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