構造等変更検査 (自動車)
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構造変更や記載事項変更の手続きが不要な「軽微な変更」に該当するケースには、2つのパターンがある。1つ目のパターンは、車両寸法・車両重量が下記の軽微な変更の範囲に収まる場合である。[4][5]
| 車種 | 長さ | 幅 | 高さ | 車両重量 |
|---|---|---|---|---|
| 小型自動車 / 軽自動車 | ±3cm | ±2cm | ±4cm | ±50kg |
| 普通自動車 / 大型特殊自動車 | ±3cm | ±2cm | ±4cm | ±100kg |
※自動車は全長12.0m、全幅2.5m、全高3.8mを超えてはならない。[5]
2つ目のパターンは安全性や公害防止の観点から問題がないとされている部品を溶接、リベット以外の方法で装着した場合が該当する。この指定部品にはオーディオ類・タイヤ・ホイール・マフラー・ルーフラックなどがある。[4][5]
| 取付方法 | 内容 |
|---|---|
| 簡易的取付 | 工具等を用いずに取付(蝶ネジ等) |
| 固定的取付 | 工具等による取付(ボルト・ナット等による) |
| 恒久的取付 | リベット・溶接による取付 |