橘御笠

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橘 御笠(たちばな の みかさ、生没年不詳)は、奈良時代女官正四位下中宮大夫橘佐為の娘・県犬養三千代の孫娘で、正一位左大臣橘諸兄の姪。宿禰のち朝臣官位命婦正五位上。名は三笠とも表記される。

淳仁朝天平宝字8年(764年)正月には、無位から従五位下に昇叙している。この時の宿禰で、女孺と記されている[1]。彼女にはほかの兄弟姉妹とは異なり、広岡朝臣を賜姓されたという記述はない。

その後、事件に連坐し、位階を奪われていたらしく、7年後の宝亀2年(771年)に、再度、無位から従五位下を授けられている[2]光仁朝では順当に出世し、宝亀3年(772年)には従五位上[3]、同9年(778年)には兄の綿裳とともに朝臣姓を賜与され[4]、同11年(780年)4月には、命婦として正五位上に昇叙している[5]

官歴

『続日本紀』による

脚注

参考文献

関連項目

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