機関投資家
社団や法人の一つ
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概要
日本の税法上の機関投資家
租税特別措置法においては、「機関投資家」を以下の定義で用いている。
定義の一部は、金融商品取引法上の適格機関投資家と一致するものの、全体としては別の定義となっている。
- 特定目的会社の導管性要件の一つとして、特定社債が機関投資家のみによって保有されることが規定されている。
- 第六十七条の十四[12](特定目的会社に係る課税の特例)第1項第1号ロ(2)
- 「機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)」
- 投資法人の導管性要件の一つとして、投資口が機関投資家のみによって保有されることが規定されている。
- 第六十七条の十五[13](投資法人に係る課税の特例)第1項第1号ロ(2)
- 「機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)」
適格機関投資家と機関投資家の違い
機関投資家の一覧
キャピタルゲインだけを目的とするトレードに建設性を認めないスチュワードシップ・コードの観点からは、大規模で長期運用の投資をする法人投資家を機関投資家といい、ヘッジファンドなど短期運用の法人投資家は機関投資家といわないことが多い。
- 投資信託(投資ファンドの代表格)
- 証券会社・投資銀行
- 国際決済銀行
- 国際開発金融機関
- リミテッド・パートナーシップ
- ソブリン・ウエルス・ファンド(政府系投資ファンド)
- プライベート・エクイティ・ファンド
- 系統中央機関
- 政策金融機関
- 宗教事業協会
- マフィア