民法では失踪者の財産を管理するための不在者財産管理と失踪者の死亡を擬制する失踪宣告の制度がある。
失踪宣告の効果は死亡擬制で、普通失踪の場合は7年間、特別失踪の場合は危難終了から1年経過後に利害関係人が請求できる[4]。
なお、民法の特則を定める法律に未帰還者に関する特別措置法がある(戦時死亡宣告)。
ドイツ失踪法に死亡宣告に関する規定がある[1]。
フランス民法には不在の推定と不在宣告の規定がある[1]。
不在の推定は利害関係人又は検察官の請求に基いて、後見裁判官が不在者の不在状態を確認し、利害関係人に財産管理のための措置をとることを認める制度である[1]。
不在宣告は不在の推定の確認判決後10年経過した場合又は不在の推定の確認はないが本人の生死不明の状態が20年以上継続している場合、利害関係人又は検察官は大審裁判所に不在宣告の判決を請求することができる[1]。
中国には死亡宣告と失踪宣告の制度があり、失踪宣告はもっぱら不在者の財産管理のための制度である[3]。
失踪宣告には財産管理を失踪者の関係者に委ねる効果があり(日本でいう不在者財産管理)、失踪の2年以上経過後に利害関係人が請求できる[3]。
死亡宣告は普通失踪の場合は4年以上(不慮の事故は2年以上)、特別失踪の場合は戦争終結から4年以上経過後に利害関係人が請求できる[3]。