死牛馬取得権

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死牛馬取得権(しぎゅうばしゅとくけん)とは、江戸時代に存在した、死亡した牛馬の遺体を取得する権利のことである。処理・解体し、皮革などを生産した。斃牛馬取得権(へいぎゅうば-、たおれぎゅうば-)、草場株、旦那株などともいう。また死牛馬を集める特定の地域を「草場」ないしは「旦那場」といった[1]明治4年1871年)の「斃牛馬勝手処置令」という太政官達により廃止された[2][3][4]

脚注

関連項目

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