氏名権
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概要
ドイツ民法(BGB)では、実定法上の個別的人格権の一つとして、第12条「氏名権」("§12 BGB Namensrecht." ナーメンスレヒト)[1]を定めており、氏名権侵害に対し同823条(§823 BGB)[2]に基づく損害賠償を請求できる(オーストリア・スイスなどのドイツ法に倣う民法を持つ国においても同様の規定が存在する[3])。もっともドイツの裁判所においては、氏名権、商標権、及び「著作権の人格権的要素」など法において明文化された個別的人格権を保護法益として認める一方、これらを含めた「一般的人格権」は、BGB 823条1項("§823 Abs. 1 BGB")に列挙されているような損害賠償の対象となる保護法益[注釈 1]には含めないとの考えが1920年代後半まで支配的であった[4]。しかしその後著作権関連の判例を通じて積極的に人格権を保護するようになった(同時に「著作権の人格権的要素」は著作者人格権として正式に分離される)[4]。