民法 (満洲国)

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原語名 民法
通称・略称 満洲国民法
国・地域 満洲国
形式 勅令
民法
原語名 民法
通称・略称 満洲国民法
国・地域 満洲国
形式 勅令
日付 1937年6月17日(康徳4年勅令第130号)
効力 失効(国家消滅)
種類 私法民事法
主な内容 私法の一般法(総則、物権、債権、親族、相続)
条文リンク 国立国会図書館デジタルコレクション
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民法みんぽう)とは、私法の一般法(総則物権債権親族相続)を定めた満洲国法令

満洲国建国直後は、暫定的に中華民国の民法を用いてきたが、対日治外法権撤廃のためには、独自の民法典制定が必要不可欠であった。

1935年(康徳2年)より準備を進め、1937年6月17日に公布された。

特徴

債権については日本民法の10年から20年に、それ以外の財産権については日本民法の20年から30年にするなど長期に設定していた。
登記をもって不動産物権変動の発生要件とした。
  • 伝統的物権の明記
「典権(中国独特の物権で、一種の用益物権。韓国の伝貰権に類似する。)」も明記していた。

構成

参考文献

関連項目

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