布告・布令によれば、次の事項について第一審の裁判権を有する。
- 「軽罪」(法定刑に1年以上の懲役・禁錮を規定していない罪)に係る刑事訴訟。(少年犯罪を除く)
- 琉球政府が発行する免許の停止に係る訴訟。
- 裁判所侮辱罪(contempt of court)に係る訴訟。
- 「裁判所侮辱罪」とは英米法に基づく概念で、日本の現行法には存在しない罪である。1万B円以下の罰金、または2ヶ月以下の懲役若しくは禁錮を科することができた。
- 訴訟価額が5万B円以下の民事訴訟。ただし以下の場合は除く。
- 親族関係及び遺言又は卑族による相続。
- 公務員による職務上の作為及び不作為の適法性。
- 土地所有権。