沿道サービス施設は都市計画法第34条第9号に規定されており、市街化調整区域内であっても、基準に定める要件を満たせば、開発許可又はいわゆる「建築許可」を受けて、開発行為や建築行為を行うことができる。
具体的な建築物の用途は、次に掲げるとおりである。
- 道路管理施設:高速自動車国道等において、その道路の維持、修繕その他の管理を行うために道路管理者が設置するもの
- 休憩所:自動車の運転者の休憩のための施設(宿泊施設は含まない)であり、いわゆるドライブインで適切な規模のもの(例えば、レストラン、食堂、喫茶店等が該当する。)
- 給油所:ガソリンスタンド、自動車用液化石油ガススタンド、自動車用天然ガス燃料供給施設、自動車用水素スタンド、自動車用充電設備施設等