法制執務
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概要
法制執務の語は、法制度などを意味する「法制」と事務を執ることを意味する「執務」との複合語であり、文字通りには法律及び法制度に関する事務を行うことを意味するが、実務上は公務員が法令等の案文を起草する事務のことであり、法令の体系を踏まえ、適切な立法技術により、適切な用字・用語、言い回し、体裁(配字という)を用いて表現することが求められる[1]。
法制執務における適切さのあり方は、時代によって変化していくものである。例えば明治時代の法律においては、口語体ではなく文語体を用いることが適切とされたが、現代では口語体を用いることを旨とする。現在進行形で変化していっているものとしては、一部改正法令における、「次のよう改正」から「新旧対照表改正」への変遷などもその一例である。詳細は後述。
凡例
法令の構造
法制執務を行うには、まず、法令の構造を踏まえておく必要がある。これについては、日本の法令の基本形式を参照されたい。
参考文献
- 礒崎陽輔『分かりやすい法律・条例の書き方』ぎょうせい、2021年(改訂第11版)。ISBN 978-4-324-09195-1
- 林修三『法令用語の常識』日本評論社、1975年。ISBN 978-4535004047
- 林修三『法令作成の常識』日本評論社、1975年。ISBN 978-4535004061
- 法制執務・法令用語研究会『条文の読み方〔第2版〕』有斐閣、2021年。ISBN 978-4641126268