法定犯 From Wikipedia, the free encyclopedia 法定犯(ほうていはん)は、道徳的には必ずしも悪くないものの、何らかの理由によって国家によって禁止されている違法行為を指す法哲学用語[1]。ラテン語ではマルム・プロヒビトゥム(Malum prohibitum、複数形: Mala Prohibita)といい、「禁止されているから悪い」を意味する[2]。 法定犯(Malum prohibitum)に該当すると考えられている行為には、制限速度違反、賭博、合法区域外での売買春、禁酒法時代の酒取引、違法薬物などが挙げられる[2][3]。 「自然犯」(Malum in se)は、法定犯と異なり、殺人などの明らかに道徳的に悪である違法行為を指す[2]。経済犯が法定犯であるか自然犯であるかは見解が分かれている[4]。 参考文献 ↑ “法定犯(ホウテイハン)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2026年4月29日閲覧。 1 2 3 Encyclopedia of Criminal Justice Ethics. Sage Publishing. (2014). p. 565. ISBN 9781452274119 ↑ “On Drugs and Democracy”. Institute for Policy Studies (2012年8月6日). 2026年4月29日閲覧。 ↑ 『敗戦後の犯罪の実情について(経済犯の部)』法務府法制意見第四局、1949年、38頁。 関連項目 社会的法益 Related Articles