注文
日本の古文書のひとつ
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注文には複数の意味があり、
- 日本の古文書の注文(ちゅうもん/しるしぶみ)とは、人名や物品の種類・数量を一つ書き形式で記したもの。#注文 (日本の古文書)
- 現代の流通用語(商業用語)の注文(ちゅうもん、英:(commercial)order オーダー)とは、なんらかの財の生産や輸送、あるいはサービスの提供などを、買い手が売り手に対して申し込む行為[1]。 #注文 (流通)
注文 (日本の古文書)
主に依頼を受けて物事を調査する際に控えもしくは明細などの副進文書として作成されるもので、注進状と違い正式に提出されることを前提にした文書ではない。
中世に発達し、人名を記した「交名注文」や調達すべき物資の明細を記した「支度注文」、合戦時に負傷した者や負傷の状況を記した「合戦手負注文」、討ち取った敵の首について記した「分捕頸注文」などがあった。
文献的には軍記物である『源平盛衰記』27巻(14世紀)に「おのおの聞書きの注文に~」と記され、確認される。
注文の研究
軍事
「合戦手負注文」の研究によって、中世当時の戦傷率が解明でき、南北朝(14世紀)の合戦においては、7 - 8割が弓矢による負傷とわかっている[2][3]。全31頭の軍馬の戦傷も記録されているが、その内、61%は矢、白兵戦による切り傷は35%、刺し傷は3%となっており、こちらも矢による負傷率が高い。一方、致死率は矢の場合は低く、太刀・薙刀による切り傷や槍による刺し傷は高くなっている[4]。
また、後世の軍忠状との比較によって、鉄砲登場後の戦傷率の変化もわかり、永禄6年から慶長5年の間(1563年 - 1600年)の軍忠状による分析では、鉄砲による負傷が45%、弓矢・石・礫が27%、槍[・刀は28%[5]と、注文の記述は合戦での武器の主流の変化の解明に貢献している。
しかし、受け身側のみの記録であり、死因はほとんど不明で、特に攻撃側の状況に関しては一切不明である。そのため戦闘法の変化などを解明するのには不完全であり、攻撃側の状況を把握する必要がある[6]。また記録対象は士分以上に限られ、雑兵や足軽、軍夫は対象外であること、亡国敗軍側は基本的に合戦手負注文や軍忠状を作成しない[7]など記録内容に偏りがある。
「首取り注文」に関しては、鎌倉終期から南北朝期(14世紀)にかけての『毛利家文書』を調べた本郷和人によれば、そのほとんどが「首一つ○○(人名、誰々が取った)」とあり、「首二つ○○」といった注文は稀であり、例外中の例外としており[8]、それが14世紀の実態であったと個人的な見解を述べている。ただし、中世における首級は数ではなく、誰を討ち取ったかを重視した点や頭部と兜の重さ(合わせて10kgは軽く超える)を考慮すれば、多く運べたとは考えにくい。[9][10]。
軍事以外
中世において、何らかの理由で家財道具を差し押さえられた場合、差し押さえた側がどういったものを差し押さえるかを検討し、目録として記した文書、または、差し押さえられた側が不当に感じて、どういったものを差し押さえられたかを書いた文書を、「雑物注文」、「色々物注文」という[11]。一種の財産目録であり、時代時代の変化を研究できるが、近畿周辺のものが残り、東国や九州にはほとんど見られない[12]。平安末期から鎌倉初期(12世紀末)では、烏帽子なども記されている[13]。鎌倉末期から室町初期(14世紀)では、注文から若狭国で女性名主が多いことなどがわかっている[14]。この時代となると農具・武具が多様化している[15]。網野善彦が注目している点として、粟が記述されていることであり、庶民の常食としての位置が確認できる資料である[16]。また14世紀中頃の百姓の注文の中には、太刀はないが、鑓が現れている一方、女性名主の注文の方には武具が無く、この時期に(少なくとも近畿圏の)女性の武装が無くなった可能性が示唆されている[17]。
参考文献
- 高橋正彦「注文」(『国史大辞典 9』(吉川弘文館、1988年) ISBN 978-4-642-00509-8)
- 保立道久「注文」(『日本史大事典 4』(平凡社、1993年) ISBN 978-4-582-13104-8)
古文書の関連項目
注文 (流通)
現代の流通や取引の場面では、注文(ちゅうもん、英:(commercial)order オーダー)とは、なんらかの財の生産や輸送、あるいはサービスの提供などを、買い手が売り手に対して申し込む行為である[1]。
口頭(会話)、電話、郵便、電報、ファクシミリなどで行われてきた歴史がある[1]。 1990年代にインターネットが普及してからは、eメールやホームページ(ウェブサイト)を使った注文も一般化し、2010年代にスマートフォンが普及してからはスマホ画面で注文をすることも一般化した。
簡易的な注文は口頭でできる場合があるとしても、基本的には文書(注文書)で注文するほうが、安全で、確実である[1]。
注文の際には、商品の数量、価格、受け渡しの時期や場所、代金決済の期日や決済方法、輸送方法などを明確にしなければならず、そうした情報を明記した文書を注文書という[1]。
法人間で交わされる注文はそのまま売買契約と見なされる例が多いが、消費者が行う注文は、消費者保護のため、一定期間内であれば違約金なしで無条件に解約できると法で定められており、これをクーリング・オフという[1]。ただし例外はある(後述)
2000年ころから一般化したインターネット通販では、たとえばAmazonならば商品を「カート」に入れ、カートのページで「注文を確定する」ボタンを押すことが「発注」や「注文する」に相当する[18]。楽天市場では商品を「買い物かご」に入れ購入手続きページで「注文を確定する」ボタンを押すこと[19]がそれに相当する。
インターネット通販の場合、(1) ネット通販サイト(ECサイト側とも)が特定商取引法に関する返品ポリシーを提示している場合は、クーリングオフは適用されず、そのポリシーに沿って返品・返金等が行われ、(2) ECサイト側が返品ポリシーを提示していない場合は、クーリングオフの法律が適用される[20][21]。Amazonや楽天市場などの大手ネット通販は(1)に該当していることが多い(だが、正確には個別に確認する必要がある)。ネット通販ではクーリングオフ制度ではなく、特定商取引法が適用されるようになっており、返品制度が適用される。たとえば届いた商品の重要部分に欠陥があり使い物にならない場合、契約の不完全履行にあたるので、購入者がそれを業者に通知すれば、事業者は完全な商品を引き渡すか、あるいは契約解除および返品・返金を行うことになる。[22]
基本用語
注文を出すことを発注(はっちゅう)、注文を受けることを受注(じゅちゅう)と言い、それぞれ用言(動詞)では発注する、受注する、と言う。
なお、インターネット通販では注文を確定するためのボタンを「ポチッ」と押す行為が注文に相当するので、口語(スラング)ではネット通販で発注することは「ポチる」と言われることがある[23]。
注文 (流通)の関連項目
現代の商業上の注文の関連項目
『広辞苑』(岩波書店)には、「注文生産」や「注文帳」の項目がある。