海賊法

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海賊法(かいぞくほう、Piracy Act)とは、海賊行為を処罰する法律である。

英語でPiracy Actと言った場合には著作権侵害に関する法律、俗に言う海賊版ソフトなどの販売行為を取り締まる法律も指すがここでは船舶に対する海賊行為に対する法律について記述する。

海洋法に関する国際連合条約の加盟国では同条約101条に定める海賊行為の定義を基本として同行為を処罰する法整備が行われており、加盟していない国においてもなんらかの影響が見られる。

海賊罪に対する処罰は国際的にも厳しく、古くは死刑が科され、多くの国で死刑が廃止された現代においても長期間の懲役刑か無期懲役が科される重罪である。近代では海賊行為に対して海賊罪を適用せずに通常の強盗や船舶往来に関する法律で処罰することがほとんどであり、アメリカでは100年近く有罪判決どころか起訴すら無かったほどである。しかし、2000年代になってからソマリア沖の海賊の問題から各国とも海賊法を見直すようになった。

日本ではソマリア沖海賊の対策部隊派遣を受けて、2009年6月19日に「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」が成立した。

日本は海賊行為に対する罰則として死刑がありえる世界の中でも数少ない国となっている。

アメリカ合衆国

イギリス

起訴の問題

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