混同

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混同(こんどう)とは、物権及び債権共通の消滅原因で、物権あるいは債権債務が同一人に帰属した場合に、併存させておく必要のない所有権以外の物権あるいは債権が消滅することをいう。日本民法では物権法上の混同については179条、債権上の混同については520条で定められているが、これらは同旨の規定である[1]

所有権と他物権の混同

物権法上の混同とは、同一物について所有権と他の物権(制限物権)が同一人に帰属した事実(民法179条1項)、または、所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属した事実(民法179条2項)をいう。

  • 原則
    同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該の他の物権は消滅する(民法179条1項本文。土地賃借人が土地所有権を取得した場合につき大判昭5・6・12民集9巻532頁)。たとえば、A所有の甲土地について抵当権を有していたBが、Aから甲土地を買い受けた場合、Bの抵当権は混同によって消滅する。A所有の甲土地について地上権を有していたBが、相続によって甲土地の所有権を取得した場合も、Bの地上権は混同によって消滅する。
  • 例外
    その物又は当該の他の物権が第三者の権利の目的であるときは当該物権は消滅しない(民法179条1項但書)。その物が第三者の権利の目的であるときとは、土地が第二抵当権の権利の目的となっている場合に土地所有者が土地の第一抵当権を買い受けたときなどである。また、他の物権が第三者の権利の目的であるときとは、抵当権転抵当が設定されている場合などである。

所有権以外の物権と他権利の混同

  • 原則
    所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該の他の権利は消滅する(民法179条2項前段)。地上権者がその地上権を目的とする抵当権を取得した場合などである。
  • 例外
    当該の権利が第三者の権利の目的であるときは当該権利は消滅しない(民法179条2項後段・民法179条1項但書)。
    ただし、民法179条で消滅しないとされている場合にも、担保物権については被担保債権が混同(後述の債権法上の混同)により消滅した場合には付従性により担保物権も消滅する[2]

占有権の適用除外

占有権は混同によって消滅しない(民法179条3項)。占有権は物の占有という事実状態そのものを法的に保護する権利であり、本権と併存しうるもので相互に連繋をもたないためである[3][4]

債権法上の混同

脚注

外部リンク

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