大企業
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定義
法律で「大企業」そのものが定義されているわけではなく、1963年(昭和38年)の中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条で定義された「中小企業」の反対解釈として「大企業」とみなすのが一般的である。その場合、大企業の定義は以下のようになる。
- 資本金の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ常時使用する従業員の数が300人を超える会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が1億円を超え、かつ常時使用する従業員の数が100人を超える会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超え、かつ常時使用する従業員の数が100人を超える会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超え、かつ常時使用する従業員の数が50人を超える会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
尚、その他の基準は以下のとおりである。
- 租税特別措置法第42条の定義 - 資本金の額が1億円以下の会社を中小企業者としている。