法律行為
人が私法上の権利の発生・変更・消滅を望む意思に基づいてする行為
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概説
法律行為の分類
準法律行為
法律行為類似の概念として準法律行為がある。意思表示(効果意思・表示行為)を要素としない、人の適法な行為をいう。適法行為という点では法律行為と同じであるが、意思表示を必要としない点で法律行為と異なる。準法律行為とは、通常の意思表示とは異なるが法律行為に準ずるものとして一定の法律効果を生じる行為をいう[8]。法律的行為とも呼ばれる[9]。 法律行為とは異なるので、その通則である行為能力、錯誤、代理などに関する規定は原則として適用されない。準法律行為については法律行為に関する諸規定が類推適用されうる[8]。
準法律行為には表現行為と非表現行為とがあり狭義には前者のみを指す[9]。
表現行為(狭義の準法律行為)
- 意思の通知
非表現行為(混合事実行為)
非表現行為(混合事実行為)とは、先占(239条)、拾得(240条)、事務管理(697条)など、人の意識とは直接には関係を持たない行為を指す[9]。
