事実行為 From Wikipedia, the free encyclopedia 事実行為(じじつこうい)とは、私法上は、人の精神作用の表現に基づかないで法律効果を発生させる行為(意思表示を必要としない行為)である。行政法上は、行政機関の法律効果を有しない活動である。 準法律行為の一つとされる。 加工 遺失物の拾得 住所の設定 事務管理 埋蔵物発見 行政法 公共事業 行政指導 違法な広告物の除去 違法デモの強制解散 人の収容 物の留置 行政不服審査法にいう「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有する「事実行為」が含まれる(行政不服審査法2条)。 外部リンク 『事実行為』 - コトバンク この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles