被災建築物応急危険度判定は自治体などが地震の二次被害を防止するために実施する調査の一つで、建築の専門家が「危険(赤)」「要注意(黄)」「調査済(緑)」と記載されたステッカーを建物に貼り付けていくもので、罹災証明書の被害認定とは異なるものである[18]。
罹災届出証明書(被災届出証明書[19]、被災届出受理証[20]などとも)は、被災状況を自治体に届け出たことを証明するものであり[21]、保険金の請求手続きなどに必要になる場合がある[19]。罹災証明書とは異なり、現地調査はおこなわず、罹災の程度を証明するものでもない[19]。