領土
国家の主権が及ぶ土地
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概説
領土は国家領域の基本とされ、領水のない国家はありうるが、領土のない国家はありえないというのが国際法の基本的な考えである[2]。
領水や領空は領土から独立して存在しうるものではなく、これらは領土の従物として領土と区別することが可能である[2]。自国領土における国家の権能(領域主権)は広範かつ排他的なもので、例えば領海における他国船舶の無害通航の尊重のような義務は課されない[1]。
マルタ騎士団のようにかつて領土を有していた経緯から国際法上の「主権実体(英: sovereign entity)」として認められる国もあるが、国際連合では「政府間組織以外の実体」として、国際赤十字や国際オリンピック委員会などの非政府組織と同じ扱いとなっている[3]。
ツバルのように気候変動による水没など不可抗力で領土が失う可能性があるため、物理的な領土が失われても主権は維持されるという考えもある[4]。