統治権 国家を治める政治的諸権利 From Wikipedia, the free encyclopedia 統治権(とうちけん、英語: the right to govern)とは、国際法や国内法で有する国土や国民など国家を治める権利のことである。国権とも言う。国家の最高権力と言える。国内でどのように発動されるかによって、政治体制の種別がなされる。 概要 3つの性質の権利に分けられる。 領土高権(Gebietshoheit) 国土に対する権力 対人高権(Personalhoheit) 国民に対する権力 自主組織権(Organisationshoheit) 国家の組織を自ら法によって定める権利 定義 司法権、立法権、行政権を総称して統治権とも言われる[1]。大日本帝国憲法において統治権は国のものであって、天皇が総攬するとされていた。大日本帝国憲法第4条は、天皇を立法司法行政の三種に分立された国の統治権の総攬者と定め、その天皇が憲法に従うことを規定していた[2]。 語源 日本語の「統治権」はドイツ憲法学の影響を受け、講学上"Herrschaftsrechte"[注 1]。の訳語として案出された。 井上毅草案で「之ヲ治(しら)ス」という古事記由来の日本的な統治概念が提案されたものを漢語で表現した結果「統治権」という言葉が生まれたとし、伊藤博文と井上毅は「主権者」という概念を嫌い「統治(シラス)権の総覧者として日本独自の文化に依拠した天皇大権を表現した日本の憲法学のオリジナル概念とされる[4]。 脚注 注釈 [1]単数形は、"Herrschaftsrecht"[3]。 出典 [1]“コトバ解説 「非常事態宣言」と「戒厳令」の違い”. 毎日新聞. 2015年12月8日. 2017年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ. 2017年7月6日閲覧. [2]里見岸雄 1989, p. 15. [3]dict.cc dictionary :: Herrschaftsrechte :: German-English translation [4]篠田英郎 2017, p. 275-276. 参考文献 里見岸雄『天皇とは何か―憲法・歴史・国体』展転社、1989年。ISBN 4886560482。 松本重敏『改訂統治権論』巌松堂書店、1918年。doi:10.11501/960506。全国書誌番号:43028235 篠田英郎『憲法学の病』新潮社、2019年。 関連項目 ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。統治権 統治機構 統治行為 統治者 大権 天皇大権 王権 外部リンク 『統治権』 - コトバンクこの項目は、政治に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ポータル 政治学/ウィキプロジェクト 政治)。表示編集 Related Articles