証拠方法 From Wikipedia, the free encyclopedia 証拠方法(しょうこほうほう)とは、民事訴訟及び刑事訴訟において、裁判官がその五感によって取り調べることができる有形物をいう。 民事訴訟 種類 民事訴訟における証拠方法には、人的証拠(人証)と物的証拠(物証)がある。 人証:証人、鑑定人、当事者本人 物証:文書、検証物 手続き その種類別に証拠調べの手続が定められ、 証人については証人尋問 鑑定人については鑑定 当事者本人については当事者尋問 文書については書証 検証物については検証 が、それぞれ行われる。 証拠能力 証拠方法として用いることのできる資格を証拠能力というが、民事訴訟においては、原則として証拠能力の制限はない。 刑事訴訟 種類 刑事訴訟における証拠方法には、人証、証拠物、証拠書類がある。 人証:証人、鑑定人 手続き その種類別に証拠調べの手続が定められ、 証人については証人尋問 鑑定人については鑑定人尋問 証拠物については展示(刑事訴訟法306条) 証拠書類については朗読(同法305条)又は要旨の告知(刑事訴訟規則203条の2) によって、それぞれ取り調べられる。 証拠能力 刑事訴訟においては、証拠能力が認められるには、 関連性があること 伝聞法則・自白法則に違反しないこと 違法収集証拠排除法則に反しないこと など、制限がある。 関連項目 証拠 証拠調べ 証人 証人喚問 Related Articles~TimelinesTop QsFact Checks