特別代理人

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特別代理人(とくべつだいりにん)とは、本来の代理人が代理権を行使することができない(代理人の破産など)又は不適切な場合(利益相反行為など(民法第826条民法第860条))や不存在な場合(民事訴訟法第35条)に、法律に基づき定められた裁判所に申し立てを行い選任し、本来の代理人が行う職務を行う特別な代理人のことをいう(民法第826条民法第860条民事訴訟法第35条民事訴訟法第37条民事執行法第20条民事執行法第41条刑事訴訟法第29条など)。

親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法第826条)とされているほか、民法上では嫡出否認の訴えを行う場合に親権を行う母がないときは特別代理人を選任されることとなっている(民法第775条)。

民法における特別代理人(成年被後見人)

成年後見人と成年被後見人との利益が相反する行為については後見監督人がいる場合を除きその被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法第826条民法第860条)とされている。
なお、被保佐人被補助人に関して同様に利益相反行為を行う場合には臨時保佐人、臨時補助人を選任することなるが、職務内容は特別代理人とほぼ変わらない。

民事訴訟における特別代理人

民事執行における特別代理人

刑事訴訟における特別代理人

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