特別管理産業廃棄物管理責任者
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| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | |
|---|---|
| 実施国 |
|
| 資格種類 | 国家資格 |
| 分野 | 環境 |
| 試験形式 | 講習 |
| 認定団体 | 環境省 |
| 根拠法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
| 公式サイト | https://www.jwnet.or.jp/index.html |
特別管理産業廃棄物管理責任者(とくべつかんりさんぎょうはいきぶつかんりせきにんしゃ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。廃棄物処理法)に定められた制度(職制)の一つ。特別管理産業廃棄物を生ずる事業場ごとに置くことが必要とされ、その事業場における当該廃棄物の処理に関する業務が適切に行われるよう管理することを職責とする。同管理責任者への就任は、事業者の指定に基づき(あるいは事業者が自ら就くことで)行われるが、環境省令(中央省庁再編前の厚生省令を含む)で定める資格に該当する者でなければ就くことができない。
特別管理産業廃棄物管理責任者は、事業所(企業・法人)単位でなく事業場(処理場等)単位で置くものとされ、それぞれ担当する事業場における特別管理産業廃棄物の管理全般にわたって次の業務を適正に行う。
- 特別管理産業廃棄物の排出状況を把握すること。
- 特別管理産業廃棄物の処理計画を立案すること。
- 適正な処理の確保に関すること。
- 分別、保管状況の確認
- 適正な委託の実施
- 管理票の交付・保管
資格
特別管理産業廃棄物管理責任者として事業者から指定される(又は事業者自ら就く)には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)に規定する資格を有することが必要とされる。その資格要件は、「感染性産業廃棄物を生じる事業場」と「感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生じる事業場」とでそれぞれ別になっている。詳細は次のとおり。
感染性産業廃棄物を生じる事業場
次のいずれかの要件に該当する者
- 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士
- 環境衛生指導員の職に2年以上あった者
- 大学(短期大学を含む)、高等専門学校で医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学の課程を卒業した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者(「同等以上の知識を有すると認められる者」については次節にて詳述)
感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生じる事業場
次のいずれかの要件に該当する者
- 環境衛生指導員の職に2年以上あった者
- 大学の理学、薬学、工学、農学の課程で衛生工学、化学工学の科目を修得して卒業後、2年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
- 大学の理学、薬学、工学、農学又は相当課程で衛生工学、化学工学以外の科目を修得して卒業後、3年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
- 短期大学、高等専門学校で理学、薬学、工学、農学又は相当課程で衛生工学、化学工学の科目を修得して卒業後、4年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
- 短期大学、高等専門学校で理学、薬学、工学、農学又は相当課程で衛生工学、化学工学以外の科目を修得して卒業後、5年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
- 高等学校、中等教育学校で土木科、化学科又は相当学科を卒業後、6年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
- 高等学校、中等教育学校で理学、工学、農学又は相当科目を修得して卒業後、7年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
- 10年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
- これらの者と同等以上の知識を有すると認められる者(次節にて詳述)