特定医師
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法的根拠
要件
施行規則第5条の3は、特定医師の基準として、次の3点を定めている。[2]
- 4年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 精神障害の診断又は治療に従事する医師として著しく不適当と認められる者でないこと。
また、任意入院者の退院制限に関する特例を行う精神科病院には、施行規則第5条の2により、応急入院指定病院の指定を受けていること又は受ける見込みが十分であること、精神科救急医療への協力、2名以上の常時勤務する指定医、事後審査委員会、行動制限最小化委員会などの要件が課されている。医療保護入院の特例についても、施行規則第15条の7によりこれらの基準が準用される。[2]