特定医師

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特定医師(とくていいし)とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づき、精神保健指定医に代わって限定的に診察を行うことができる医師である。精神保健福祉法第21条第4項は、指定医以外の医師であって、医師法第16条の6第1項の登録を受けていることその他厚生労働省令で定める基準に該当する者を「特定医師」と定義している。[1]

特定医師が関与できるのは、緊急その他やむを得ない理由がある場合に限られ、任意入院者の退院制限、医療保護入院、応急入院の各特例場面に限定される。これらの場面で特定医師の診察結果に基づいて採ることができる措置は、いずれも12時間以内に限られる。[1][2]

特定医師は、精神保健指定医そのものではなく、指定医業務全般を行うことができる制度でもない。精神保健福祉法上、特定医師が明文で関与できるのは、任意入院者の退院制限、医療保護入院、応急入院の特例場面に限られている。[1] 一方、精神保健指定医については、措置入院・緊急措置入院、医療保護入院、応急入院、隔離・身体拘束の判定など、より広い法定業務がある。[3]

法的根拠

現行法で特定医師が規定されているのは、主として以下の条文である。[1]

いずれも「緊急その他やむを得ない理由」が要件とされ、特定医師の診察に基づく措置は12時間を超えて継続することができない。[1]

要件

施行規則第5条の3は、特定医師の基準として、次の3点を定めている。[2]

  1. 4年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
  2. 2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
  3. 精神障害の診断又は治療に従事する医師として著しく不適当と認められる者でないこと。

また、任意入院者の退院制限に関する特例を行う精神科病院には、施行規則第5条の2により、応急入院指定病院の指定を受けていること又は受ける見込みが十分であること、精神科救急医療への協力、2名以上の常時勤務する指定医、事後審査委員会、行動制限最小化委員会などの要件が課されている。医療保護入院の特例についても、施行規則第15条の7によりこれらの基準が準用される。[2]

沿革

関連項目

脚注

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