特定医療法人
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租税特別措置法
- (特定の医療法人の法人税率の特例)
第六十七条の二 財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもの(清算中のものを除く。)のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人を除く。)の当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得については、法人税法第六十六条第一項又は第二項の規定にかかわらず、百分の十九の税率により、法人税を課する。
医療法人は、特定医療法人の申請時及び承認後の各事業年度において、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の厚生労働大臣の当該各事業年度に係る証明書の交付を受けなければならない(租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号、平成15年厚生労働省告示第147号)[2]
特定医療法人の主な要件
- 40床以上の病院または15床以上の救急告示診療所であること等
- 社会保険診療などに関わる収入金額が全収入の80%超であること
- 自費患者は社会保険診療と同一の基準により計算すること
- 医療収入の金額は直接経費の1.5倍の範囲であること
- 差額ベッド比率30%以下
- 役員の同族割合が3分の1以下
- 役職員1人につき年間給与総額(俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の総額をいう。)が3,600万円以下であること
- 解散時の残余財産の帰属は、国・地方公共団体・財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないものとしている