特定技能制度
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特定技能1号
在留資格「特定技能」とは、2019年4月から導入されている新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた16の特定産業分野において、外国人の就労が解禁される。これらの業界での仕事は単純労働を含んでいるため、これまでは外国人が行うことはできなかったが、昨今の少子高齢化の影響が深刻で、このままでは業界そのものが立ち行かなくなることから、外国人労働者を受け入れることとなった。
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの種類が存在し、いずれも各特定産業分野ごとに実施される試験に合格すること必要がある。[1]また、「特定技能1号」では日本語試験の合格が必要で、「特定技能2号」では特定産業分野ごと日本語能力や実務経験の有無等、独自の基準を満たすことが求められている。[2]
ただし、技能実習2号を良好に修了した場合は特定産業分野ごとに実施される試験と日本語試験の合格が免除され、無試験で特定技能1号へ移行することができる。[3]
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
- 在留期間 1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
- 技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 家族の帯同 基本的に認められない[4]
受入分野(特定産業分野16業種)
- ①介護分野
- ②ビルクリーニング分野
- ③工業製品製造業分野
- ④建設分野
- ⑤造船・舶用工業分野
- ⑥自動車整備分野
- ⑦航空分野
- ⑧宿泊分野
- ⑨自動車運送業分野
- ⑩鉄道分野
- ⑪農業分野
- ⑫漁業分野
- ⑬飲食料品製造業分野
- ⑭外食業分野
- ⑮林業分野
- ⑯木材産業分野[5]
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 在留期間 3年,1年又は6か月ごとの更新
- 技能水準 試験等で確認
- 日本語能力水準 試験等での確認は不要
- 家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者,子)
受入分野
- 介護分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野、木材産業分野を除く11分野[6]
受入れ機関(特定技能所属機関)
特定技能外国人を実際に受け入れる企業・個人事業主等のことを受入れ機関(特定技能所属機関)と呼ぶ。受入れ機関は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」)を締結することで、受け入れが可能になる。
特定技能外国人の受入れ機関になるには、以下の基準と義務を満たす必要がある。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- ①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
- ②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- ③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- ④外国人を支援する計画が適切であること
受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
- ①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
- ②外国人への支援を適切に実施すること → 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。
- ③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと[7]
登録支援機関
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、受入れ機関( = 特定技能外国人を雇用する企業等。法律上の表現は「特定技能所属機関」)から委託を受けて、受入れ機関に代わって実施する者。なお、特定技能2号外国人への支援は義務ではない。
特定技能1号の外国人を雇用する場合、受入れ機関には支援計画を策定・実施することが求められています。支援計画は法令の基準に適合する必要がある。
- 雇用契約や日本で行える活動内容など、事前ガイダンス提供(在留資格申請前。対面/テレビ電話/Skype等で本人確認が必要なため、郵送やメールのみは不可。外国人が十分理解できる言語により、例えば3時間程度)
- 出入国時に空港などへの送迎(出国時は保安検査場の前まで同行、入場の確認が必要)
- 住宅確保の支援(保証人の確保、1人当たり7.5平方メートル以上の居室面積)
- 生活に必要な契約の支援(金融機関の口座開設、ライフラインや携帯電話の契約など)
- 生活オリエンテーションの実施
- (生活一般、行政手続き、相談・苦情の連絡先、外国人の対応が可能な医療機関、防災・防犯・急病など緊急時対応、出入国・労働法令違反など法的保護。少なくとも8時間以上行い、確認書に署名が必要。)
- (ポータルサイトやガイドブックに参考情報掲載)
- 日本語を学習する機会の提供(日本語教室 / 自主学習教材 / Eラーニング講座の情報提供など)
- 相談・苦情に対して遅滞なく適切に対応
- (外国人が十分理解できる言語により、平日のうち3日以上、土・日のうち1日以上、相談しやすい就業時間外などにも対応できる体制が必要。対応は相談記録書に記録する。行政機関へ相談や通報した場合は、支援実施状況の届出書に記載)
- 日本人との交流の促進支援(必要に応じ、地域住民との交流や地域の行事、自治会等の案内や参加手続きの補助)
- 非自発的離職時の転職支援(次の受入れ機関の情報提供、ハローワークや職業紹介事業者等の案内、推薦状の作成など。求職活動のための有給休暇付与、離職時に必要な行政手続きの情報提供は義務)
- 外国人及びその監督をする立場にある者と定期的に面談(当該外国人が十分理解できる言語により、3ヶ月に1回以上の実施。定期面談報告書を作成)
- 労働関連法令違反時に行政機関へ通報
「登録支援機関」となるための要件
登録支援機関となるには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。技能実習制度における監理団体は非営利団体(事業協同組合、商工会など)のみ許可されていましたが、登録支援機関[8] は個人や営利団体(株式会社のような民間企業など)も登録が可能。技能実習の監理団体、職業紹介など人材関連事業者、弁護士や行政書士などの士業が主に想定されていますが、登録要件を満たせば申請可能なため、新規参入も含めて多様な主体が考える。
登録支援機関の登録を受けるためには、「機関自体が適切」であることと「外国人を支援する体制がある」ことが求める。主な要件は以下の通り。なお、支援責任者と支援担当者の要件ついては、共通点と相違点があるため、よく注意して検討する必要がある。
自社支援
自社支援とは、法律で定められた支援業務を登録支援機関に委託せず、受入れ企業の中で設置した支援責任者・担当者が実施することを指す。メリットは、支援費の削減、受け入れノウハウの蓄積、外国人スタッフとの良好な関係性の構築、社内コンプライアンスの向上などである。但し、自社支援で受け入れするにあたって、不安やハードルが高い場合は、特定技能の自社管理システムを利用することによって、不安の解消やハードルを下げることができる。[9]