特定投資家

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特定投資家(とくていとうしか、: specified investor)とは、金融商品取引法第2条第31項で規定されている投資家の区分で、いわゆるプロフェッショナル投資家のことである。適格機関投資家、国、日本銀行上場会社のほか一定の条件を満たす個人などが含まれる。個人も適格機関投資家になれるが、適格機関投資家よりも条件が緩い。特定投資家は適格投資家に含まれる。

2007年9月30日に施行された金融商品取引法において、販売・勧誘規制上、投資家区分が、大きく「特定投資家」と「一般投資家」の2つに分けられた。特定投資家はプロ、一般投資家はアマとして考えられる。[1]

個人が特定投資家に切り替える際は証券会社に申し出る。個人の適格機関投資家は2021年3月時点で109名、個人の適格機関投資家ではない特定投資家は2020年末時点で92名[2]

特定投資家に切り替えると、以下に投資できるようになる。

特定投資家の範囲

脚注

外部リンク

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