特定投資家
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2007年9月30日に施行された金融商品取引法において、販売・勧誘規制上、投資家区分が、大きく「特定投資家」と「一般投資家」の2つに分けられた。特定投資家はプロ、一般投資家はアマとして考えられる。[1]
個人が特定投資家に切り替える際は証券会社に申し出る。個人の適格機関投資家は2021年3月時点で109名、個人の適格機関投資家ではない特定投資家は2020年末時点で92名[2]。
特定投資家に切り替えると、以下に投資できるようになる。
- TOKYO PRO Market
- Fukuoka PRO Market
- 特定投資家私募・特定投資家私売出し(2022年7月1日より[3]。募集は新たに発行される有価証券の場合で、売出しは既に発行された有価証券の場合)