特殊核物質
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カテゴリーI
カテゴリーIには、戦略特殊核物質(SSNM, Strategic Special Nuclear Materials)として、以下の量または組み合わせが該当する。
- プルトニウム 2kg以上
- ウラン235(20%以上にウラン濃縮を行ったもの) 5kg以上
- ウラン233 2kg以上
- ウラン235の含有量及びウラン233を2.5倍した重量、プルトニウムを2.5倍した重量の合計 5kg以上
カテゴリーII
カテゴリーIIは、カテゴリーIより少なく、以下の量または組み合わせが該当する。
- 20%以上濃縮ウラン235 1,000g以上
- ウラン233 500g以上
- プルトニウム 500g以上
- ウラン235の含有量及びウラン233を2倍した重量、プルトニウムを2倍した重量の合計 1,000g以上
- ウラン235(10%以上20%未満にウラン濃縮を行ったもの) 10,000g以上
カテゴリーIII
カテゴリーIIIは、カテゴリーIIより少なく、以下の量または組み合わせが該当する。
- 20%以上濃縮ウラン235 15g以上
- ウラン233 15g以上
- プルトニウム 15g以上
- ウラン235の含有量及びウラン233の重量、プルトニウムの重量の合計 15g以上
- ウラン235(10%以上20%未満にウラン濃縮を行ったもの) 1,000g以上
- ウラン235(含有量が10%未満のもの) 10,000g以上
その他
1955年締結の原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定においても、この定義に基づく「特殊核物質」の語が用いられている[4]。