特設公衆電話
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設置
事前設置の特設公衆電話は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)第148条・国民保護法施行令第35条に規定する避難所、帰宅困難者の大量発生が予想される地区の公共施設・オフィスビル・駅・コンビニエンスストア等にあらかじめ設置するものである。以前から常置されている場合はその数も考慮される。
電話機・配管・設置場所は、施設管理者が提供し、回線利用料・通話料は、電気通信事業者が負担している。
| 年度 | NTT東日本 | NTT西日本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 箇所 | 台 | 箇所 | 台 | |
| 2012年度末 | 4250 | 11343 | 2534 | 6201 |
| 2017年度末 | 22441 | 45671 | 14307 | 25575 |
| 2023年度末 | 24969 | 50860 | 21437 | 37708 |
| 2024年度末 | 21590 | 37987 | ||