犯罪即決例 (律令)
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| 犯罪即決例 | |
|---|---|
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日本の法令 | |
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 明治37年律令第4号 |
| 種類 | 刑事法 |
| 効力 | 実効性喪失 |
| 成立 | 明治37年3月12日 |
| 公布 | 明治37年3月12日 |
| 施行 | 明治37年4月1日 |
| 主な内容 | 台湾における犯罪の即決処分 |
| 関連法令 | 刑事訴訟法 |
| 条文リンク | 府報明治37年3月12日、官報1904年3月28日 |
犯罪即決例(はんざいそっけつれい、明治37年律令第4号)は、日本統治時代の台湾における犯罪の即決処分について規定した日本の律令。明治37年(1904年)3月12日成立、公布。同年4月1日施行。
本令の施行によって、拘留又ハ科料ノ刑ニ該ルヘキ犯罪即決例(明治29年律令第7号)は廃止された。
即決処分の言渡し
即決処分をすることができる犯罪の範囲は、拘留又ハ科料ノ刑ニ該ルヘキ犯罪即決例においては拘留又は科料の刑に該当すべき罪に限られていたところ、本令は、これを次のとおり拡大した(1条)。
即決処分をすることができる主体は、拘留又ハ科料ノ刑ニ該ルヘキ犯罪即決例においては「警察署長及び分署長又はその代理である官吏並びに憲兵隊長、分隊長及び下士」とされていたところ、本令は、これを「庁長」に一元化した(1条)。
即決の言渡書に記載すべき事項は、拘留又ハ科料ノ刑ニ該ルヘキ犯罪即決例においては「被告人の氏名、年齢、身分、職業、住所、犯罪の場所、年月日時、罪名、刑名及び正式の裁判を請求することができる期限並びにその言渡しをした官吏の官名及び氏名、年月日」とされていたところ、本令は、「犯罪の場所、年月日時、罪名、刑名」を削除して、「犯罪の事実、適用した法条、言い渡した刑」に改めた(4条)。
正式裁判
正式裁判の請求は、拘留又ハ科料ノ刑ニ該ルヘキ犯罪即決例においては地方法院に対してなすべきものとされていたところ、本令は、単に法院と規定した(3条)。
正式裁判の請求が、5条1項において規定された期間内(2条1項の場合においては言渡しがあった時から3日以内、2条2項の場合においては言渡書の送達があった時から5日以内)になされなかった場合は、即決の言渡しが確定したものとする旨の規定が新設された(5条2項)。
拘留又ハ科料ノ刑ニ該ルヘキ犯罪即決例と同様に、留置した者が正式の裁判を請求したことによって呼出状の送達を受けたときは、直ちに留置を解かなければならない(11条)。
即決処分の確定
即決処分の言渡し後の手続について、次の規定が新設された。
- 重禁錮の即決の言渡しを受けた被告人に対して、庁長が勾留状を発して監獄に引致することができる(7条1項)。
- 即決の言渡しが確定したときは、拘留された被告人に対し、庁長が直ちに逮捕状を発し、監獄に引致しなければならない(7条2項前段)。この場合における逮捕状は、勾留状と同一の効力を有する(7条2項後段)。
- 罰金の言渡しを受けた被告人が言渡しの確定の日から1月以内に完納しないときは、庁長は、換刑処分を言い渡して執行しなければならない(8条)。
また、次の規定は、拘留又ハ科料ノ刑ニ該ルヘキ犯罪即決例と同様の規定である。
- 拘留の言渡しをした場合において、必要なときは、5条に規定する期限内において留置する(9条本文)。ただし、刑期が5日以内であるときは、その日数を超えることができない(9条ただし書)。
- 科料の言渡しをした場合において、必要なときは、その金額を仮納させなければならない(10条第1文)。納付しない者は、1円を1日に折算して留置する(10条第2文)。1円に満たないものは、1日として計算する(10条第3文)。
- 9条及び10条の留置の日数は、1日を1円に折算して科料の金額に算入し、又は拘留の刑期に算入しなければならない(12条)。
その他
台湾総督は、必要と認めるときは、支庁長及び庁警部に対し、本令に掲げる庁長の職務代理を命ずることができる(13条)。