独占的状態の規制
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独占的状態の規制(どくせんてきじょうたいのきせい)は、独占禁止法上の規制の一つ。
その成立要件は同法の第2条第7項[1]で、「独占的状態」にある事業者に対する競争回復措置命令は同法の第8条の4[2]でそれぞれ定められている。
私的独占や不当な取引制限の規制は違反行為の存在を法適用の前提としており、違反行為の排除(排除措置命令)を直接的目的とする法制度であることから、「行為規制」と呼ばれている。これに対し、独占的状態の規制は、独占市場又は寡占市場での競争が著しく制限されている状態の長期化を法適用の前提としており、事業譲渡や参入障壁の除去といった市場構造に変化をもたらす措置を講じることにより、抑圧されていた競争を回復させること(競争回復措置命令)に主眼を置いた法制度であることから、「純粋構造規制」とも呼ばれている。