現場代理人

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現場代理人(げんばだいりにん)とは、建設工事請負契約履行に関し、請負人(契約の当事者で、請負契約の報酬を受ける者)から、契約相手である注文者(発注者または元請負人)に対する意思表示及びその受領等を行わせるため、一定の代理権を与えられた者であり、契約の履行過程における意思表示の窓口として位置付けられている。

なお、現場代理人を選任しない場合は、契約上の意思表示請負人自ら行う。

また、現場代理人の行為が契約内容に適合しないと認めるときは、注文者は、請負人に対して意見の申出を行うことができる旨が建設業法第19条の2第1項に規定されている。

契約書類との関係

関連項目

外部リンク

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