琉球政府公務員
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一般職
公務員の任命
採用試験
採用試験は人事委員会が行う。その試験後に人事委員会は採用候補者名簿を作成する。そこには合格点以上を得た者の氏名及び得点がその得点順に記載されている。
人事委員会は、作成した名簿のうちから任命権者に採用すべき者1人につき高点順の志望者5名を提示し、任命権者はこの中から所要の職員を採用する。
任命権者
琉球政府公務員に任命する権限を持つ者を任命権者という。
- 行政主席
- 立法院議長
- 琉球上訴裁判所首席判事
- その他法令で定められた者
給与・勤務条件
給与や手当、勤務条件の内容は法令に定められている。琉球政府公務員は、職務の特殊性から労働基本権を制限される。その代わりに人事委員会によって民間の賃金や経済状況を勘案の上、給与の勧告を行うことになっている。
沖縄返還
1972年の沖縄返還の際に施行された沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第32条の規定により、琉球政府公務員は、国・沖縄県・沖縄県内市町村又は政令で定める公共的団体の職員となることと定められた[1]。