産業競争力強化法
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概要
この法律は、日本経済を再興すべく、日本の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念、国及び事業者の責務を定めるとともに、規制の特例措置の整備等及びこれを通じた規制改革を推進し、併せて、産業活動における新陳代謝の活性化を促進するための措置、株式会社産業革新投資機構に特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置及び中小企業の活力の再生を円滑化するための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする[4]。この法律において「産業競争力」とは、産業活動において、高い生産性及び十分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう[4]。
沿革
| 年 | 種別 | 法令名 |
|---|---|---|
| 2013年 | 閣法 | 産業競争力強化法 [5] |
| 2014年 | 政令 | 産業競争力強化法施行令 [6] |
| 府省令 | 産業競争力強化法施行規則 [7] | |
| 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 [8] | ||
| 産業競争力強化法第54条第1項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令 [9] | ||
| 国家公安委員会関係産業競争力強化法第12条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令 [10] | ||
| 経済産業省関係産業競争力強化法第11条の規定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令 [11] | ||
| 2015年 | 府省令 | 産業競争力強化法施行令第4条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準等を定める命令 [12] |
| 2018年 | 政令 | 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 [13] |
| 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 [14] | ||
| 府省令 | 産業競争力強化法施行規則 [15] | |
| 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 [16] | ||
| 2020年 | 府省令 | 国家公安委員会・国土交通省関係産業競争力強化法第12条の規定に基づく内閣府令・国土交通省令の特例に関する措置を定める命令 [17] |
| 2021年 | 府省令 | 国家公安委員会関係産業競争力強化法第12条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令 [18] |
| 産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令 [19] | ||
| 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令 [20] | ||
| 産業競争力強化法第11条の2第1項第2号の主務省令で定める措置等に関する省令 [21] | ||
| 産業競争力強化法第126条第4項ただし書の経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更を定める省令 [22] | ||
| 2024年 | 府省令 | 産業競争力強化法に基づく募集新株予約権の機動的な発行に関する省令 [23] |