産直住宅
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平成9年度林業白書では国産材利活用推進の取組の一つとして産直住宅を例示するとともに「産地の製材品等を使用した住宅を都市部の消費者等に直接提供するもの」と説明している[1]。一方で、これが全国的に統一された定義となっているとまではいえず、特定の産地の木材を使用した住宅であることを外縁としつつも、取組の実施主体・主導者によって個別の定義付けがされているのが実態である[2]。
取組の類型別にみても、木材産地の林業関係者や自治体が主導するもののほか、消費地側が主導して特定産地の木材を直接購入して住宅を建築するものや、これらの中間形態といえるものがあり、個々で提唱する範囲も、地元の木材で住宅を建築する、特定産地の木材による住宅を産地外で建築する、特定産地の木材だけではなく当該地域の職人・技術もセットで住宅を建築するなどとバリエーションがある[2][3][4]。