用地買収
不動産開発を行うために、土地の所有権を取得すること
From Wikipedia, the free encyclopedia
概要
公共事業は、公共の利益となる一方で、事業用地の取得が必要となる場合が多い。このような場合、起業者(国、地方公共団体などの公共事業施行者)は、原則として、任意による売買契約により土地を取得することになる。
事業用地の取得に伴う損失に対しては、日本においては、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」[1]により、土地対価、建物・工作物・立木等の移転費用、その他通常生ずる損失などについて、正当な補償を行うこととされている。この補償金額は、損失補償基準等の客観的なルールに基づき算定されることから、権利者が当該補償金額に不満をもったとしても、交渉により増額等が認められるものではなく、補償内容について十分説明を尽くし理解を求めることになる[2]。
しかしながら、任意による取得には権利者の同意が必要であるため、権利者が同意しない場合には、土地を取得できず事業が進まない。そこで、公共事業のために土地を取得しなければならない場合には、土地収用法に基づき、権利者の意思にかかわらず、その土地を取得させる土地収用の制度が設けられている。この場合にも、収用によって権利者が受ける損失は、起業者が正当な補償を行わなければならない。
公共用地の取得に伴う損失補償については「用地補償」を、公共用地の取得に伴う公共施設に対する補償については「公共補償」[3]を、公共事業の施行に伴う損失補償については「事業損失補償」[4]を参照。