異損 From Wikipedia, the free encyclopedia 異損(いそん)とは、古代日本において、水害・旱害・虫害・霜害などの自然災害による損田が一定の率を越えた場合に生じる国家的な収得の損失。不三得七法で例損とされた損田三分以内の率を越えた場合、国司が太政官に報告し、実検・認定を経たのちに天皇に奏上されたものである。 概要 「異損」の語は奈良時代には見受けられないものだが、不三得七法で、損田の3分の1以内が「定損」、あるいは「例損」として呼ばれるようになってから、この対義語として、三分を越えた場合を「異損」と呼ぶようになった。異損となった場合は、国司はあらかじめ朝廷に言上した後で、10月30日以前に損田目録帳(坪付帳)を作成し、不堪佃田奏と同じく太政官の議定を経て奏上された[1]。その勘定には、古くは覆損使が派遣されていたが、後世には仗議(陣定)で決定されている。 脚注 [脚注の使い方] [1]『西宮記』恒例第三、9月、「諸国言上損不堪佃田事」 参考文献 『国史大辞典』第一巻p603、文:早川庄八、吉川弘文館、1993年 『岩波日本史辞典』p167、監修:永原慶二、岩波書店、1999年 関連項目 荒田(不堪佃田) 不堪佃田奏 損戸 検注この項目は、日本の歴史に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:日本/P:歴史/P:歴史学/PJ日本史)。表示編集 Related Articles