病理学的検査

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病理学的検査(びょうりがくてきけんさ)とは、病理学の手法を用いて行う検査のこと。病理学的検査は臨床検査技師等に関する法律第2条で定められた検体検査のひとつであり、病理標本作製や病変の判断を伴わない細胞等の顕微鏡検査を指す。

  • 臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条衛生検査所登録基準の別表第1に掲げられており、病理学的検査は微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、生化学的検査とともに衛生検査所が医療機関から受託できる検体検査である[1]
  • 病理専門医等の医師・歯科医師が顕微鏡等で病理標本を観察して行う病理診断を指すこともある。

脚注

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