監督義務者の責任

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監督義務者の責任(かんとくぎむしゃのせきにん)とは、民事上の責任能力の無い者(以下、「責任無能力者」という)が、第三者に損害を生じさせた場合に、法定監督義務者にその損害の賠償義務を生じさせる責任をいう(民法第714条1項本文)。この責任は、監督義務者がその監督義務を怠らなかったとき、あるいは、監督義務を怠らなくても損害が生じたであろう場合には責任を免れる(民法第714条1項但書)。なお、監督代行者も法定監督義務者と同様の責任を負う(民法第714条2項)。

  • 民法は、以下で条数のみ記載する。

監督義務者

一般不法行為との関係

脚注

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