目論見書発行の対象となる有価証券の代表的なものとしては株式、社債、投資信託などがあげられる。国債・地方債などに関しては目論見書は発行されない(第3条)。投資信託などについては、基本的な情報を記載する交付目論見書と、詳細な情報を記載する請求目論見書の2種類が発行され、後者は投資家の請求があったときに交付すればよい。
- 請求目論見書 投資者の判断に極めて重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの等が記載される。投資信託受益証券、外国投資信託受益証券、投資証券、新投資口予約券証券、投資法人債券、外国投資証券が対象[1]。
- 交付目論見書 投資者の判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの。株式、社債等の上記以外の有価証券が対象[1]。