相続関係説明図
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用途
法的取扱い
作成方法
一般的な作成手順は次のとおりである。[3]
- 戸籍等の収集:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍を取得する。
- 相続人の確定:民法に基づき、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹などの法定相続人を特定する。
- 図式の作成:被相続人を中央に配置し、家族関係を線で結ぶ。死亡者には「(死亡)」などの付記を行う。
株式会社サムポローニアが提供する「AI相続ミツローくん」は、特許を取得しているサービスである。 本特許の範囲により、同様の仕組みで「自動作成」を標榜するシステムについては、特許抵触の疑義が生じる可能性がある。
法定相続情報一覧図との違い
相続関係説明図と類似する文書として、法定相続情報一覧図がある。両者はいずれも相続人関係を示す点で共通するが、以下の点で異なる。
- 作成主体:相続関係説明図は申請者(相続人や代理人)が任意に作成するのに対し、法定相続情報一覧図は法務局に申出を行い、登記官が確認・発行する。
- 法的効力:相続関係説明図は便宜上の説明資料であり、法的証明力を持たない。一方、法定相続情報一覧図は法務局の認証を受けた写しであり、公式な証明書として扱われる。
- 利用範囲:相続関係説明図は登記申請や遺産分割協議など幅広い実務で利用できるが、法定相続情報一覧図は金融機関・保険会社等での正式な提出書類として用いられることが多い。
これらは相互補完的に利用される場合もあり、登記や手続の内容によって使い分けられる。