確定日付

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確定日付(かくていひづけ、: date certaine)は、証書の作成日として確定されている日付をいう。確定日付を付与された証書を確定日付ある証書と呼ぶ。

私人が作成する文書は、作成日付を偽装することが容易な場合が多い。業務日誌など単独で作成する文書については過去日を作成日として記述することは容易であり、二者間で結ぶ契約書の類であっても、両者が通謀すれば当該契約書を過去に作成したように装うことが可能である。

そこで法律上、文書について一定の手続を踏んだ場合等において作成日付について完全な証拠力を認める制度が設けられており、当該制度を利用すると、作成日付が争いとなったときにその証明が容易になる。また、指名債権譲渡対抗要件は確定日付ある証書による通知または承諾とされている(民法467条2項)など、法律によってこの制度の利用が必要となる場合もある。

民法施行法の規定

民法施行法5条1項2号の登記所(法務局)または公証人による私署証書への確定日付の付与の要件等

脚注

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